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更新日:2021年1月29日

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食品衛生法の改正について

食品衛生法が改正されました

我が国の食をとりまく環境変化や国際化等に対応して食品の安全を確保するため、平成30年6月に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)が公布されました。

本改正は段階的に施行(第1次から第3次)され、それに伴い大阪府も関連する条例等を改正し、HACCPの義務化や新しい食品営業許可制度へと移行していきます。

法改正の概要

食品関連事業者の営業に関わるもの

(1)HACCPに沿った衛生管理の制度化 第2次(令和2年6月1日:経過措置1年)施行

原則、すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務化されました。
詳しくはこちらをご覧ください。大阪府HP「HACCP(ハサップ)の制度化について」

(2)営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設 第3次(令和3年6月1日)施行

法改正営業区分の図
食中毒リスクや営業実態を考慮し、許可業種の見直しや許可業種以外の食品等を扱う事業者に対し、新たに届出が義務化されました。

法改正に伴い、大阪府食品衛生法施行条例を改正しました。
大阪府食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和2年12月25日公布)(PDF:397KB)

その他の改正

(3)広域的な食中毒事案への対策強化 第1次(平成31年4月1日)施行

都道府県をまたいだ食中毒事件等広域的な危害に速やかに対応するため、国や関係自治体との連携・協力の場として、地域ブロックごとに広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、国は当該協議会を活用し対応することが法律に規定されました。

(4)国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備 第2次(令和2年6月1日)施行

国際的な規制と同様に、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が法律に規定されました。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚労省HP「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について」(外部サイトへリンク)

リーフレット:食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度(PDF:365KB)

(5)特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集 第2次(令和2年6月1日)施行

国が定める特定の成分等を含む食品による健康被害が発生した場合について、事業者からの健康被害情報の届出が義務化されました。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚労省HP「指定成分等含有食品(関係法令等)」(外部サイトへリンク)

(6)食品リコール情報の報告制度の創設 第3次(令和3年6月1日)施行

事業者が食品衛生法に違反する又はその恐れがある食品を自主回収する場合に、自治体へ届出することが法律で義務化されました。
現在大阪府は、大阪府食の安全安心推進条例に基づく独自の食品等の自主回収報告制度を運用しておりますが、令和3年6月1日以降は、法律に基づく制度へと移行します。
詳細は食品等の自主回収(リコール)報告制度についてをご覧ください。

法に基づく食品等の自主回収の報告情報は、こちらのHPでご覧いただくことができます。
「食品衛生等申請システム(一般の方向け)」(外部サイトへリンク)

リーフレット:事業者の皆様へ(PDF:395KB)

(7)輸入食品の安全性の確保 第2次(令和2年6月1日)施行

輸出国において検査や管理が適切に行われた旨を確認し、輸入食品の安全性を確保するため、HACCPに基づく衛生管理や乳製品・水産食品の衛生証明書の添付を輸入要件として定められました。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省HP「輸出食品監視業務」(外部サイトへリンク)

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