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更新日:2017年9月1日

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社会福祉施設等施設整備費(国庫補助事業)について

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社会福祉施設等施設整備費(国庫補助事業)

障がい者の方が地域で安心して暮らせるよう、住まいの場であるグループホームや、日中活動の場である生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援等の障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業等を実施するために施設・事業所の創設や大規模修繕等の施設整備を行う社会福祉法人等に対し補助を行う国庫補助制度です。

令和7年度中に工事を行う整備計画にかかる補助金の相談を受付中です。

相談受付期間は、令和6年2月19日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)までです。

詳しくは下記「2.相談・協議にあたって」をご覧ください。

※令和6年度中に工事を行う整備計画の相談受付は終了しました。

※政令・中核市において施設整備を検討されている場合は、それぞれの市へお問い合わせください。

1.制度の概要

国が定める交付要綱に基づき、補助基準額を上限に整備に要する経費の4分の3の金額を補助する制度です。

交付要綱

施設整備の整備区分と整備内容

  • 創設 新たに施設を整備すること。
  • 増築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。
  • 改築 既存施設の改築整備(一部改築及び耐震化等整備を含む)をすること。
  • 大規模修繕等 (緊急災害時用の自家発電設備の整備や、ウイルス性感染症等の感染拡大を防止するための、多床室の個室化等改修を含む)
  • スプリンクラー設備等整備
  • 老朽民間社会福祉施設整備 (障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児入所施設)
  • 避難スペース整備 (居宅介護及び相談支援を行う事業所を除く)

審査項目と審査内容

協議を行った整備計画のすべてが補助対象とはなりません。府及び国の審査により、予算の範囲内で採択された整備計画のみが補助されます

社会福祉施設等施設整備費補助金審査部会(別ウィンドウで開きます)
府では、国庫補助の協議対象となる整備計画の審査部会を設置し、次の審査基準により選定しています。

審査基準(PDF:115KB) 審査基準(エクセル:27KB)
※近年、老朽化等の経年劣化による施設や設備の改修は、優先整備に該当しないため、府及び国の審査において採択が困難な状況となっております。

府及び国の審査において優先される整備計画例
  • 入所施設からの地域移行者を受け入れるための、グループホームの整備。(より重度の障がい者を受け入れる場合が優先となります)
  • 地域生活支援拠点等として、緊急時の受け入れ等を行う短期入所等の整備。(市町村の計画等に位置付けられていることが必要となります)
  • 建築基準法び基づく耐震基準に満たない施設等の耐震化整備や洪水浸水想定区域等の危険区域に所在する施設の移転改築など。

2.相談・協議にあたって

施設整備の相談・協議にあたっては、国庫補助金交付要綱及び関係通知に基づき、整備工事の前年度の相談受付期間中に下記担当グループまでご相談いただくこととしています。

相談受付の流れ

「相談票」を作成し、メールにて提出 ⇒ 電話にて来庁日を予約 ⇒ 必要書類を持参のうえ来庁相談
相談票様式(エクセル:61KB)

※提出先のメールアドレスは「相談票」内に記載しております。
※必要な書類の提出がすべて完了した時点で「相談受付完了」となります。書類の不足や記載内容の不備等があれば、受付完了と認められませんのでご注意ください。相談受付期間中に「相談受付完了」と認められた整備計画のみ、審査部会に向けた協議を進めることができます。お早めのご相談をお願いします。

施設整備のおおまかな流れ

整備工事の前年度
  • 2月中旬から6月末 整備計画相談受付
  • 7月上旬 【府→法人】協議書類の提出依頼(7月下旬提出期限)
  • 8月上旬 【府→法人】審査書類の提出依頼(8月下旬提出期限)
  • 10月上旬から中旬頃 大阪府審査部会
    ※審査により、府の予算の範囲内で、国への協議対象となる整備計画を決定します。府の予算が限られているため、不採択となることがありますので、ご承知おきください。審査部会の概要、審査基準等をご確認ください。
  • 3月中旬頃 【府→法人】審査結果を通知
  • 3月下旬頃 【府→国】協議書類を提出
整備工事を行う年度
  • 6月から7月頃(予定) 【国→府→法人】内示通知
    ※国へ協議した整備計画のすべてが採択されるとは限りませんので、ご承知おきください。
    ※整備事業にかかる工事等の入札公告・契約・着工は内示通知以降に可能となります。内示通知前に着手された場合は、補助対象外となります。

  • 3月末 事業完了
    ※必ず年度内に整備工事を完了してください。事業完了ができない場合は補助対象外となります。(建築、消防等の各検査及び大阪府完了検査をもって事業完了となります。)

3.障がい者支援施設関係通知

4.障がい児支援施設関係通知

5.多機能型(障がい者サービスと障がい児サービスを併設する)事業所の整備に係る補助金の算定方法について

多機能型事業所の交付額の算定方法について(PDF:110KB)

お問い合わせ先

生活基盤推進課 整備グループ
電話番号 (代表)06-6941-0351 (内線)2450
FAX番号 06-6944-6674

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