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更新日:2024年5月24日

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廃棄物再生事業者登録

重要なお知らせ

廃棄物再生事業者登録に係る手続きでご来庁の方へ

  • 産業廃棄物指導課では、新型コロナウイルス感染防止を図りながら窓口での受付業務を行うとともに、一部郵送受付を実施しています。
    • 登録申請に係る手続きは予約制です。
      詳しくは、問い合わせ先(Tel:06-6210-9571)まで、お問い合わせください。
  • あわせて、登録申請等にあたりましては、以下の点にご留意の上、ご協力をお願いします。
    • 審査の関係上、登録証をお渡しするまで、標準処理期間(2週間)を超える日数を要する場合があります。
    • 変更届については、郵送を原則としてください。
  • あわせて、窓口対応につきましては、以下の点にご留意の上、ご協力をお願いします。
    • 窓口が混み合う場合は、席の間隔をあけてお待ちください。
    • できるだけ短時間で受付事務が進むよう、スムーズな申請にご協力ください。
    • 担当職員は「卓上の消毒」を励行し、窓口にはアクリル板を設置しています。

1.登録廃棄物再生事業者名簿(令和4年12月31日現在)

登録廃棄物再生事業者名簿 登録廃棄物再生事業者名簿(エクセル:78KB) 登録廃棄物再生事業者名簿(PDF:273KB)

2.廃棄物再生事業者登録とは

廃棄物の再生を事業として営んでいる事業者で、再生に必要な施設や設備などを有し環境省令で定める基準に適合しているときは、再生事業者として知事の登録を受けることができます。
再生の対象となる廃棄物は施行規則に例示されている古紙、金属くず、空き瓶、古繊維に限るものではなく、一般廃棄物、産業廃棄物を問わず、一定の基準を満たして廃棄物の再生を行っている場合は、登録を受けることができます。
なお、この登録を受けることによって、廃棄物処理業の許可が不要になるものではありません。

登録を受けた事業者のみが、「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いることができます。登録を受けずにこの名称を用いたときは、廃棄物処理法により罰則が科せられます。

3.登録のしおり

登録のしおり(全編) 登録のしおり(全編)(ワード:1,407KB) 登録のしおり(全編)(PDF:1,829KB)

簡易版(様式なし) 簡易版(様式なし)(ワード:71KB) 簡易版(様式なし)(PDF:492KB)
様式集 様式集(ワード:53KB) 様式集(PDF:320KB)
記載方法 記載方法(ワード:1,074KB) 記載方法(PDF:1,082KB)

4.登録要件

登録を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。詳しくは「登録のしおり」の2ページから4ページを参照してください。

  • 必要な施設を有していること(要綱第第3条第1項第1号、第2号、第3号)
  • 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していること(要綱第3条第1項第4号)
  • その他事業を適切に行う者であること(要綱第3条第1項第5号)
    (欠格要件)
    • 法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当する者
    • 大阪府生活環境の保全等に関する条例若しくは大阪府循環型社会形成推進条例又はこれらの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(個人においては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第4条の7で定める使用人、法人においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)又は施行令第4条の7で定める使用人で当該執行日又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもののある者を含む。)
    • 令第22条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
    • 法人でその役員又は施行令第4条の7で定める使用人のうちに前号に該当する者のあるもの
    • 個人で施行令第4条の7で定める使用人のうちに第3号に該当する者のあるもの

5.登録手数料、必要な書類

【登録手数料】
登録にあたっては、40,000円の手数料が必要です。
申請手数料は、産業廃棄物指導課窓口での書類審査後に、手数料納付窓口で納付してください。

※平成30年10月1日付けで大阪府証紙による手数料の納付が廃止されました。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→大阪府証紙の廃止及び同証紙購入代金の還付について
平成30年10月1日以降の手数料の納付方法はこちらをご参照ください。
平成30年10月1日以降の手数料納付方法(ワード:36KB) 平成30年10月1日以降の手数料の納付方法(PDF:69KB)

※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは会計局のホームページをご覧ください。→大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について

【申請に必要な書類】
登録申請にあたっては、所定の様式により、登録申請に必要な書類をそろえ、正本1部、副本1部の計2部提出してください。

6.登録を受けた後に必要な届出

登録を受けた後に、登録事項の変更があった場合や、事業を休止、廃止する場合は届出が必要です。

【廃棄物再生事業者変更届】
登録事項に変更があったときは、30日以内に、知事にその旨を届け出なければなりません。(施行令第20条)

  • 所定の用紙により、変更のあった日から30日以内に、正本1部、副本1部の計2部提出してください。
  • 登録証明書記載事項を変更する変更届の際は登録証明書を提出してください。変更部分を書き換えた上で再度交付します。
  • 施設や事業場に変更があったときは、変更後も登録の基準に適合している必要があります。

【廃棄物再生事業者事業場廃止・休止・再開届】
事業場を廃止し、もしくは休止し、または休止した事業場を再開したときは、30日以内に、知事にその旨を届け出なければなりません。

  • 所定の用紙により、30日以内に、正本1部、副本1部の計2部提出してください。

【登録証明書再交付申請書】
登録証明書を亡失し、滅失し、汚損し、または破損したときは、登録証明書の再交付を申請することができます。

  • 汚損または破損により再交付の申請をするときは、証明書を添付して申請してください。
  • 亡失により登録証明書の再交付を受けた後に、亡失した証明書を発見したときは、その発見した証明書を返還しなければなりません。
  • 所定の用紙により、30日以内に、正本1部、副本1部の計2部提出してください。

【欠格要件該当届出書】
要綱第3条第3項に規定する欠格要件に該当した場合、欠格要件該当届出書を提出しなければなりません。

7.登録の取り消し

  • 次のような場合には、知事が登録を取り消すことがあります。(要綱第11条)
    • (1) 事業の用に供する施設や再生事業者の能力が、登録の基準に適合しなくなったとき
    • (2) 廃棄物再生事業者変更届や廃棄物再生事業者事業場廃止・休止・再開届をしなかったとき
    • (3) 不正な手段により、登録に関わる手続きを行い、又は行うべき手続きを行わなかったとき

8.再生事業者登録申請、問い合わせ窓口

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府庁咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
Tel:06-6210-9571

9.再生事業者の登録に関する要綱

再生事業者の登録に関する要綱 再生事業者の登録に関する要綱(ワード:57KB) 再生事業者の登録に関する要綱(PDF:235KB)

※ここでは、次の法令等については、( )内の略称を用いています。

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(施行令)
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(施行規則)
  • 大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(細則)

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