トップページ > 健康・福祉 > 福祉一般・生活保護 > 生活保護 > 生活保護法指定介護機関の申請等について

印刷

更新日:2024年5月21日

ページID:5816

ここから本文です。

生活保護法指定介護機関の申請等について

1生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関とは

指定介護機関とは、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護扶助を行うための介護を担当する機関をいいます。
生活保護法等、介護扶助の概要については、以下の「指定介護機関の手引き」でご確認ください。

指定介護機関の手引き(PDF:662KB)

2指定介護機関の指定及び各種届出手続きについて

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護機関の指定を受けようとする場合、又は既に指定を受けている介護機関が変更等届出が必要になった場合は必要な申請及び届出手続をしてください。

申請及び届出手続

申請及び届出手続

申請及び届出を要する場合

留意事項

提出様式及び添付書類

新たに生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護機関の指定を受けようとする場合

【申請の要否】

  • 申請が必要な場合
    平成26年6月30日までに介護保険法の指定・許可を受けた介護種別については申請が必要です。(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)

  • 申請が不要な場合(みなし指定)
    平成26年7月1日以降に介護保険法の指定・許可を受けた介護種別については指定介護機関とみなされるため、申請は不要です。※変更等の届出は必要です。

  • 特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護(各予防を含む。)については、厚生労働省の基準に基づく生活保護費等の額の範囲内で入居・日常生活が可能である必要があります。
    →申請前に大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課に連絡を行なうとともに、各福祉事務所等に確認してください。

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護機関のみなし指定を不要とする場合

  • 上記のみなし指定を不要とする場合は介護保険法による指定を受けるまでに予め申出が必要です。
  • 地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設は申出ができません。

指定介護機関が届出内容を変更した場合

下記届出事項に変更があった場合、10日以内に提出して下さい。
【届出事項】

  • 介護機関の名称・所在地

  • 開設者の名称・住所(法人の場合は主たる事務所の名称・所在地)

  • 代表者

  • 管理者に係る事項

    介護保険事業所番号が変更になる場合は廃止届書を提出して下さい。

指定介護機関が事業を休止・廃止・再開した場合

  • 休止・廃止・再開した場合、10日以内に提出して下さい。

  • みなし指定で指定を受けている場合は廃止届書の提出は不要です。

指定介護機関が処分を受けた場合

生活保護法施行規則第14条第4項に規定する処分を受けた場合、10日以内に提出が必要です。
(参考)生活保護法施行規則第14条第4項(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

処分届書(エクセル:54KB)

指定介護機関が生活保護法及び中国残留邦人等支援法による介護機関としての指定を辞退する場合

  • 辞退届提出の30日以降でないと辞退することはできません。

  • 地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設は辞退できません。

指定辞退届書(エクセル:54KB)

政令指定都市及び中核市については、提出先と書類の様式が異なります。

申請及び届出先

申請及び届出先
介護機関の所在地 申請書及び届出書の提出先
政令指定都市及び中核市を除く市(島本町を含む。)

介護機関の所在地の市の福祉事務所(生活保護担当)
提出先一覧

郡部(島本町を除く。) 介護機関の所在地の郡部の大阪府子ども家庭センター
(箕面、貝塚、富田林)
提出先一覧

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?