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更新日:2020年4月1日

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産業廃棄物を排出する建設業者向け情報(建設廃棄物に関すること)

建設工事から排出される産業廃棄物(建設廃棄物)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定(第21条の3)により、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者(元請業者)が排出事業者となり、元請業者の責任のもと適正に処理しなければなりません。

重要なお知らせ

廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(環境省通知(平成29年3月21日))

平成28年1月に判明した建設廃棄物に関する無許可業者への委託による不法投棄事案や、食品廃棄物の不正転売事案を踏まえ、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合は、許可業者に直接委託しなければならないなど、改めて、排出事業者責任に基づく法の遵守が求められています。建設工事に関する排出事業者責任は元請業者にあります。

廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(PDF:103KB) (テキスト版)廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(ワード:28KB)

排出事業者責任に基づく措置に係る指導について(環境省通知(平成29年6月20日))

廃棄物処理法に基づき、排出事業者が果たすべき責務、具体的に行う必要がある事項についてチェックリストが作成されました。遵守しなければならない廃棄物処理法の排出事業者責任に関する各規定を改めて確認することができます。

排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(外部サイトへリンク)

1.届出・報告などの手続き案内

その他の手続きは、許可・届出・報告などの手続き案内をご覧ください。

2.産業廃棄物処理業者名簿

3.建設廃棄物に関する指導要綱・指針等

環境省

建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(外部サイトへリンク)(環境省のページへリンク)

大阪府

4.石綿(アスベスト)に関すること

5.よくあるご質問

建設工事から生ずる廃棄物のよくあるご質問(FAQ)
建設廃棄物以外についてのFAQはこちら

6.環境省のマニュアル等

7.周知・啓発資料

8.関係機関へのリンク

9.お問い合わせ先

  • (1)大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市各市内の工事現場から排出される建設廃棄物については、それぞれの市にお問合せください。
    各市のホームページは関係機関をご参照ください。
  • (2)上記以外の地域の工事現場から排出される建設廃棄物に関するお問い合わせ
    大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課排出者指導グループ
    大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
    電話 06-6210-9570
    FAX 06-6210-9569

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