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更新日:2009年8月1日

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特定農産加工資金(日本政策金融公庫資金)

目次

特定農産加工資金(日本政策金融公庫資金)について

本制度は、農産物の輸入自由化に伴い経営環境が厳しい状況にある農産物加工業者が、国内産の農産物を原材料として加工業を行うにあたり、経営改善の措置を図るための設備投資に必要な資金を融通する日本政策金融公庫の農業金融制度です。

より詳細にお知りになりたい方は、”ご相談先は”内のリンク先もご覧ください。

本制度ご利用にあたっての注意点

※本制度の窓口は日本政策金融公庫となっております。

お問い合わせ先については、”ご相談先は”をご覧ください。

※本制度を利用するためには、経営改善措置に関する計画又は事業提携に関する計画について、当該計画に係る事業所を管轄する都道府県知事の承認が必要です。

行政手続法及び大阪府行政手続条例に基づく、府の審査基準等については、以下をご覧ください。

経営改善計画

事業提携計画

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貸付対象者

下記の指定業者が、本制度をご利用になられます。

【特定農産加工業(14業種)】

  • かんきつ果汁製造業
  • 非かんきつ果汁製造業
  • パインアップル缶詰製造業
  • こんにゃく粉製造業
  • トマト加工品製造業
  • 甘しょでん粉製造業
  • 馬鈴しょでん粉製造業
  • 米加工品製造業
  • 麦加工品製造業(パスタ製造業を含む。)
  • 砂糖製造業
  • 菓子製造業(チョコレート製造業、キャンデー製造業及びビスケット製造業に限る。)
  • 乳製品製造業
  • 牛肉調製品製造業
  • 豚肉調製品製造業

【関連農産加工業(12業種)】

  • 果実加工食品製造業
  • こんにゃく製品製造業
  • 甘しょ加工食品製造業
  • 馬鈴しょ加工食品製造業
  • 米菓製造業
  • みそ製造業
  • しょうゆ製造業
  • めん製造業(小麦粉を原料として使用しているものに限り、パスタ製造業を除く。)
  • パン製造業
  • せんべい製造業(小麦粉を原料として使用しているものに限る。)
  • 冷凍冷蔵食品製造業
  • 牛肉・豚肉以外の食肉調整品製造業

(注)特定農産加工業者との事業提携の場合のみ対象

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対象事業

本制度では、以下の事業が対象となっております。

  1. 新商品・新技術の研究開発、利用
    新しい商品の開発製造、商品の品質向上・コスト削減のための機械・施設の導入等
     果実飲料製造業者が、新商品開発を行うため果肉製造設備を導入する など
  2. 事業の転換
    現在行っている特定農産加工業部門の相当部分の廃止・縮小に伴う他の農産加工業部門の導入・拡大等
     牛肉調製品製造業者が、牛肉関連部門を縮小し、豆腐製造部門を拡大強化する事業転換を行うための設備を導入 など
  3. 事業提携による生産の共同化
    複数の事業者の生産の共同化、合併等に伴う生産体制の整備等
     小麦粉製造業者とビスケット製造業者が、協同で煎餅向けの小麦粉を開発し、この小麦粉を利用した新商品を開発するための設備を導入 など

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ご相談先は

本制度ご利用についてのご相談は、下記までお問い合わせください。

  • 日本政策金融公庫 農林水産事業 総合支援部 〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-9-3 公庫ビル 
    フリーコール:0120-926478(農林漁業者、食品企業専用)
  • 日本政策金融公庫 大阪支店 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-3-5 梅新第一生命ビルディング8階
    フリーコール:0120-911689

本制度の詳細については、下記のホームページもご参照ください。

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申請書様式

以下から、特定農産加工業経営改善臨時措置法(以下「特農法」)に基づく申請書様式をダウンロードすることができます。ご自由に、ダウンロードしてください。

経営改善計画

承認申請書(特農法第3条第1項)
承認申請書(得農法第3条第1項)(PDF:108KB) 承認申請書(特農法第3条第1項)(ワード:83KB)

事業提携計画

承認申請書(特農法第3条第2項)
承認申請書(特農法第3条第2項)(PDF:104KB) 承認申請書(特農法第3条第2項)(ワード:81KB)

経営改善計画・事業提携計画の変更承認

変更承認申請書(特農法第4条第1項)
変更承認申請書(特農法第4条第1項)(PDF:31KB) 変更承認申請書(特農法第4条第1項)(ワード:14KB)

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