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更新日:2024年5月23日

ページID:54768

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建退共に加入していますか?

1 知っていますか?建退共制度

 制度概要

 建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき、建設現場労働者の福祉の増進建設業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。
 この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うという、いわば業界全体での退職金制度です。
 建退共ホームページ(外部サイトを別ウインドウで開きます)に、制度説明、Q&Aなどの情報が記載されていますので、ぜひご覧ください。


 (1)加入できる事業主 建設業を営む方
 (2)対象となる労働者 建設業の現場で働く人
 (3)掛金 日額320円(すべて事業主負担です。労働者の負担はありません。)
  ※令和3年10月1日より掛金日額が310円から320円に改定

特長

 (1)国の制度なので、安全、確実!申し込み手続きは簡単です。
 (2)経営事項審査で加点評価の対象となります。
 (3)掛金の一部を国が助成します。
 (4)掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。
 (5)事業主が変わっても退職金は企業間で通算して計算されます。

事業主のみなさまへお願い

 (1)共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に貼付してください。
 (2)建設業退職金共済手帳を所持している労働者が、建設業を引退するときは、忘れずに退職金を請求するよう指導してください。

お問い合わせ先

 建退共大阪府支部 06-6941-3650
 大阪市中央区北浜東1-30 大阪建設会館1階

 

2 労働者のみなさまへ

 建設現場で仕事をはじめたとき

 建退共加入事業所であれば、事業主に、手帳を発行してほしい旨を伝えてください。既に手帳をお持ちの方は、その旨を必ず事業主に伝えてください。

事業所が変わるとき、辞めたとき

 事業所から手帳を必ず受け取ってください。

建設現場で仕事をしなくなったとき

 退職金の請求をお忘れなく!
 退職金は、共済手帳に貼り終わった共済証紙が12ヶ月分(証紙21枚を1ヵ月と換算)以上あれば、請求することができます。
 退職金を請求するときは、退職金請求書に必要事項を記入して、各種証明書、共済手帳及び住民票を添えて、建退共支部に提出してください。

退職金が請求できる場合

 (1)独立して仕事をはじめたとき
 (2)無職になったとき
 (3)建設関係以外の事業主に雇われたとき
 (4)建設関係の事業所の社員や職員になったとき(自ら事業主または役員報酬を受け取ることになった場合も含みます。)
 (5)けがや病気のため仕事ができなくなったとき
 (6)満55歳以上になったとき
 (7)本人が死亡したとき(ご遺族の方が請求できます。)

  詳しくは、建退共ホームページ(外部サイトを別ウインドウで開きます)をご覧ください。

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