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更新日:2023年4月17日

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【受付終了】公共交通事業者への支援について(タイヤ購入費補助)

お知らせ

2月16日(金曜日)をもって補助金の請求(実績報告、請求)の受付を終了しました。
12月28日(木曜日)をもって申請受付を終了しました。
11月6日(月曜日) タイヤ購入補助 対象タイヤ一覧(別表1)を更新しました。 ※各リスト内マーカー箇所が今回の追加タイヤ
10月6日(金曜日) タイヤ購入補助 対象タイヤ一覧(別表1)を更新しました。
8月1日(火曜日) タイヤ購入補助 対象タイヤ一覧(別表2)を更新しました。 ※各リスト内マーカー箇所が今回の追加タイヤ

概要

大阪府では、新型コロナウイルス感染症及び原油価格の高騰の影響を受ける公共交通事業者(路線バス・タクシー事業者)に対し、
低燃費性能等を有するタイヤの購入費用の一部を支援することとし、以下のとおり申請を受け付けますので、お知らせします。

大阪府路線バス・タクシー事業者燃料費高騰対策事業補助金(タイヤ購入)

募集要項等

申請受付期間及び申請方法

  • 申請受付期間:令和5年4月17日(月曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで
  • 申請方法:オンライン申請「大阪府行政オンラインシステム」及び郵送による申請

補助対象タイヤ

  • (1)「低燃費性能」を有するもの
  • (2)「ロングライフ性能(耐摩耗性)」を有するもの

ただし、交付申請(事業計画)の審査完了通知後、令和6年2月16日(金曜日)までに購入・納品・支払が完了していること
(1)あるいは(2)のいずれかの性能を有するタイヤ
※路線バス事業者にあっては 別表1(バス用)(エクセル:16KB) PDF(PDF:84KB)から
タクシー事業者にあっては 別表2(タクシー用)(エクセル:15KB) PDF(PDF:80KB)から選択すること

補助対象事業者

  • 路線バス事業者
    道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する事業者
    ※ただし、定期観光運送(道路運送法施行規則第十条第一項第一号イに規定する定期観光運送をいう。)のみを行う者を除く。
  • タクシー事業者
    道路運送法(同上)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する事業者

補助対象車両

以下のすべてを満たす車両(以下、「対象車両」という。)

  • 路線バス事業又はタクシー事業の用に供されるもの
  • 大阪府の区域内に所在する営業所に配置されているもの
  • 自動車検査証に記載された「使用の本拠の位置」が府の区域内となっているもの

※ただし、定期観光運送のみの用に供する車両や、申請日時点において休止中等(修理中等の稼働実態がない場合を含む)の車両は除く

補助金額

対象タイヤの購入費用(消費税額及び地方消費税額を除く)に2分の1を乗じて得た額とします。
ただし、以下をタイヤ1本あたりの上限金額とします。

  • 路線バス事業者:22,500円/本(バス1台あたり6本まで)
  • タクシー事業者:4,000円/本(タクシー1台あたり4本まで)

申請方法

申請の流れ

  • 申請は、事業者毎に行ってください。(1事業者1回限り)
  • 複数の車両を申請する場合は、まとめて申請してください。
    ※1台あたり申請可能本数は、路線バス事業者の場合は最大6本まで、タクシー事業者の場合は最大4本までです。
  • 原則、オンライン申請(パソコン、スマホから)となります。郵送による申請も可能ですが、速やかな審査のためオンライン申請にご協力をお願いします。
  • オンラインで申請いただくと、審査の進捗状況をシステム上で確認できます。
    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は受け付けておりません。

主な手続きの流れ

タイヤ購入補助手続きフロー

※1 補助金の申請(交付申請、事業計画)の審査完了通知までに購入したタイヤは補助対象外です。
※2 令和6年2月16日(金曜日)までに、購入・納品・支払を完了させてください。
※3 補助金の請求は、完了後30日以内または令和6年2月16日(金曜日)のいずれか早い方の期日までに完了してください。

申請の手続きについて ※令和5年12月28日(木曜日)をもって申請受付を終了しました。

オンライン申請

オンライン申請は下記リンク先より行ってください。

大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)

オンライン申請の入力手順はこちらよりご覧ください。オンライン申請の入力手順(PDF:1,773KB)

郵送による申請 ※12月28日(木曜日)までの消印が有効となります。

申請時の書類をすべて揃えて、必ず、郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」を用いて、次の宛先に郵送してください。

〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府都市整備部交通戦略室交通計画課 タイヤ購入補助審査チーム

【注意】

  • 必ずレターパックライト(郵便物の追跡ができます)で郵送してください。
  • 郵送前に「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください
  • 令和5年4月現在、レターパックライトは370円です。料金不足となった場合は返送することになりますので、ご注意ください。
  • 締切日当日消印有効といたします。

申請内容

1.補助金の申請(交付申請、事業計画)

申請期間:令和5年4月17日(月曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで
【必要書類】 ※以下すべての書類について記載に不備があるものは受付できません。

(その他の確認書類)

  • 本人確認書類の写し(申請者のもの。個人の場合のみ必要)
    マイナンバーカードを添付の際は、個人番号が記載されたものは受付できません。
    該当箇所は黒塗りすること。
  • 振込先確認書類の写し(通帳の写しなど)
    • 口座名義人の読みや金融機関名・支店名、口座種別(普通・当座)、口座番号を確認するため、通帳の写しは見開きページを提出すること。
    • インターネットバンキングの場合は上記がわかるページの両面コピーを提出すること
  • 申請車両の自動車検査証等の写し(すべての申請車両)
    使用者・使用の本拠の位置・有効期間満了日が確認できる「自動車検査証」(「自動車検査証記録事項」)

2.補助金の請求(実績報告、請求)

申請期間:交付申請(事業計画)の審査完了通知日から令和6年2月16日(金曜日)まで
※令和6年2月16日(金曜日)までに購入・納品・支払を完了させ、完了後30日以内、もしくは令和6年2月16日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告を行ってください。

【必要書類】 ※以下全ての書類について記載に不備があるものは受付できません。

  • 補助事業実績報告書 兼 請求書(様式第5号)バス用(エクセル:28KB)タクシー用(エクセル:29KB)
    • オンライン申請場合は事前に作成いただき添付・提出してください。
    • 郵送申請の場合も同様にご準備願います。
    • 事業計画書(様式第2号)に記載した「補助申請合計」の金額を上限として、補助金を請求ください。
  • 補助事業実績報告書 兼 請求書(対象車両一覧)(様式第5号(別紙))バス用(エクセル:17KB)タクシー用(エクセル:17KB)
    • オンライン申請の場合は、事前に作成いただき添付・提出してください。
    • 郵送申請の場合も同様に、ご準備願います。
    • 「1.交付金の申請(交付申請、事業計画)」時点から、対象車両に変更がない場合は、「補助事業実績報告書 兼 請求書(対象車両一覧)(様式第5号(別紙))」の提出は不要です。
    • 1台でも変更があった場合は、新たに補助対象となった車両を含めた全車両について記載した「補助事業 実績報告書 兼 請求書(対象車両一覧)(様式第5号(別紙))」を提出ください。
    • その上で、新たに補助対象とする車両に係る自動車検査証を提出ください。
      ※個人タクシーであって、「1.交付金の申請(交付申請、事業計画)」時点から対象車両に変更があった場合は、その車両について、自動車検査証の提出により、「補助事業実績報告書兼 請求書(対象車両一覧)(様式第5号(別紙))」の提出は不要。
  • 領収書、レシート等の写し(様式第5号関係) Word(ワード:35KB) PDF(PDF:85KB)
    補助対象事業者が対象タイヤを購入した事実を確認できる、宛名(空白、事業者名の一部、苗字のみ等の不完全な宛名は不可)、発行者、支払額、支払日、タイヤのメーカー、ブランド・型式、本数、タイヤ本体の単価(税抜/税込の別)(工賃・輸送費等の費用は除く)などの記載があるもの

※詳細は「領収書等のサンプル」を参照ください。
領収書サンプル(個人タクシー想定)領収書サンプル(PDF:775KB)
領収書等サンプル(法人バス・タクシー想定)領収書等サンプル(PDF:777KB)

  • 領収書等の金額と補助請求額に乖離がある場合は、内訳・説明を添付ください。
  • 1枚の領収書等で複数の製品を購入している場合は、マーカーを引くなど補助金を請求するタイヤがわかるようにしてください。
  • 1つの明細に複数のタイヤが包括される場合等は、補助事業実績報告書 兼 請求書(様式第5号)の金額をどのように算出したか分かるように、計算式等のメモを付けてください。
  • インターネット等で購入されたタイヤについては、購入履歴のスクリーンショット等、購入の明細、支払い事実、日付が確認できるものを提出してください。
    宛名が空白、事業者名の一部、苗字のみ等の不完全な宛名はのものは受付できません。
  • クレジットで支払いした場合、クレジット情報は切り取る、黒塗りする等、分からないようにして提出してください。
  • 値引やポイント利用額は、申請金額から差し引いてください。
  • 郵送申請の場合は、様式第5号関係「領収書等台紙」に貼付提出ください。

交付申請時の注意事項

補助金額について

  • 補助対象事業者からの交付申請額の合計が予算を超えた場合は申請受付を終了します。
  • 事業計画書(様式第2号)に記載した「補助申請合計」の金額を上限に、補助金の審査・交付を行います。
  • 事業計画書(様式第2号)に記載した内容を変更する場合は連絡不要ですが、補助金の請求(実績報告、請求)の際、別に定める「対象タイヤ一覧」に掲載するタイヤ以外のものを購入された場合は補助金を交付できません。
    (あくまで、補助上限の範囲内で、対象となる性能を有するタイヤの購入費用が補助対象となります。)
    事業計画書に記載しなかったものを購入予定の場合、補助対象となるか確認したい場合は、「大阪府都市整備部交通戦略室交通計画課 タイヤ購入補助審査チーム(taiya@gbox.pref.osaka.lg.jp)」までご連絡ください。
  • 補助金の申請(交付申請、事業計画)にかかる審査結果の通知については、オンラインによる申請の場合、オンラインにて審査状況を確認ください。
    郵送による申請の場合は、希望者に通知を行いますので、様式第1号により通知方法を選択ください。
    ※交付申請(事業計画)の審査完了通知前に購入したタイヤは補助対象外です。
    〔通知メール案〕 交付申請(事業計画)の審査が完了しましたのでお知らせします。
    対象タイヤの購入・納品・支払完了後30日以内又は令和6年2月16日のいずれか早い期日までに実績報告をしてください。
    同期日以降の実績報告は受付できません。同期日までに実績報告がない場合は、補助金の交付を受け取ることを辞退したものとみなします。
    実績報告書等受領後、補助金支払に向けた請求書類の審査を行います。今回の通知で補助金の支給が決定するものではないのでご留意ください。

補助金の支払いについて

  • 補助金の請求(実績報告、請求)にかかる審査が完了したら、申請者の金融機関口座への振り込みをもって、交付を完了いたします。(通知は行いません)
  • 審査の結果、適正と認められなかったときは、オンラインによる申請の場合はシステムからのメールにより通知し、郵送による申請の場合は「不交付決定通知(様式第6号)」を送付します。
  • 補助金額は車両毎に審査・算定しますが、交付は事業者毎に1回で行います。
  • 交付決定後、申請者が廃業・死亡等により事業継続ができなくなったときまたは申請内容の不備等により振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、申請者が補助金の交付を受けることを辞退したものとみなし当該交付決定を取り消します。
  • タイヤ購入後(分割納入の場合は最後のタイヤ購入後)、当該代金支払による領収書発行日から30日以内または令和6年2月16日(金曜日)のいずれか早い期日までに実績報告を行ってください。同期日以降の実績報告は受付できません。また、同期日までに実績報告がない場合は、補助金の交付を受け取ることを辞退したものとみなします。

申請内容の不備、不明点について

  • 軽微な誤りについては、大阪府が補正をすることがあります。
  • システムによる申請の場合、申請内容に不備や不明点があった場合は、メールで通知を行いますので、定期的な確認をお願いします。
  • 府が指定する期限までに不備が解消されなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなします。

情報の取り扱いについて

  • 交付決定後、申請事業者の名称及び主たる事務所の所在地を公表することがあります。
  • 入力いただいた情報、提出いただいた書類等に記載された情報は、本補助金の審査、交付に関する事務に限り使用し、別途同意がない限り、他の目的には使用しません。
  • 本補助金の審査、交付に関する事務のため、申請内容について下記のとおり関係機関への照合等をすることがあります。

※自動車検査証等の申請書類について、所管官庁等への照会
※税務情報として、補助金交付に関する情報の使用又は他の行政機関への情報提供
※他の補助制度との重複に関する他の行政機関への情報提供や照会
※大阪府暴力団排除条例第26条に基づいた、大阪府警察本部への情報提供

申請の取下げ

交付申請後、補助金の交付決定(補助金の入金)までに申請を取り下げようとするときは、オンラインによる申請をされた事業者は、オンラインシステムで取下げ申請をしてください。
申請いただきましたら、申請取下げの処理をします。
郵送による申請をされた事業者は、「大阪府都市整備部交通戦略室交通計画課 タイヤ購入補助審査チーム」までご連絡の上、別途、「補助金申請取下書(様式第7号)(ワード:17KB)」をご提出ください。

交付決定(補助金の入金)後の取り消しについて

  • 交付決定後、本事業の要件を満たしていないことが分かったときは、オンラインによる申請をされた事業者は、速やかに「大阪府都市整備部交通戦略室交通計画課 タイヤ購入補助審査チーム」までメールにてご連絡ください。
    メールを送信いただきましたら「補助金交付要件欠如届出書」(様式第8号)(ワード:18KB)」より届出を行ってください。
    郵送による申請をされた事業者は、「大阪府都市整備部交通戦略室交通計画課 タイヤ購入補助審査チーム」までご連絡の上、別途、「補助金交付要件欠如届出書(ワード:18KB)」をご提出ください。
  • 交付決定が取り消された場合、申請者は、交付された補助金を全部又は一部返還していただきます。なお、返還に要する費用は、申請者の負担とします。
  • 交付決定後、本事業に関する立ち入り調査等を実施することがあります。
  • 大阪府の調査等により、申請内容に要件に該当しない事実や不正等が発覚したとき、また、補助金の交付対象として申請のあったタイヤについて転売を行ったことが判明したときは、本補助金の交付決定を取り消します。
    この場合、申請者は、交付された補助金を全部又は一部返還するとともに違約金を支払っていただきます。
    なお、返還に要する費用は、申請者の負担とします。併せて、事業者名を公表することもあります。
  • 偽りその他不正の内容が悪質と判断した場合、警察に情報提供し、刑事告訴等を行います。

納税手続きについて

本補助金は、所得税または法人税の計算上、収入に計上する必要があるため、本補助金を交付された方は、
確定申告の際に申告漏れをすることがないようご注意ください。
ただし、本補助金を含めた収入から経費を差し引きますので、補助金を含めた収入の額が経費の額よりも少ない場合など、必ずしも納税額が生じるものではありません。

問い合わせ先

〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目(別館4階)
大阪府 都市整備部 交通戦略室 交通計画課 「タイヤ購入補助審査チーム」
電話:06-6944-9274
メール:taiya@gbox.pref.osaka.lg.jp
受付時間:平日の9時30分から17時30分

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