トップページ > 教育・文化・観光 > 学校教育 > 公立高等学校 > 生徒指導・進路指導 > 生徒指導 > 「障害」の「害」のひらがな表記の取り扱いについて

印刷

更新日:2009年7月24日

ページID:25685

ここから本文です。

「障害」の「害」のひらがな表記の取り扱いについて

「障害」の「害」のひらがな表記の取り扱いについて

大阪府では、障がいのある方の思いを大切にし、府民の障がい者理解を深めていくため、大阪府が作成する文書等においてマイナスのイメージがある「害」の漢字をできるだけ用いないで、ひらがなで表記することとしましたのでお知らせします。

  1. 取り扱いの原則
    「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「害」の漢字をひらがな表記とします。
    • ※ただし、次に掲げる場合は、引き続き、「障害」を漢字で表記します。
      • 法令、条例、規則、訓令等の例規文書(ただし、法令や条例・規則・訓令等に基づき定義されている制度・事業・府の組織の名称について、法的効力を伴わない一般的な文書等において使用する場合は、ひらがな表記を基本とします。)
      • 団体名などの固有名詞
      • 医学用語・学術用語等の専門用語として漢字使用が適当な場合
      • 他の文書や法令等を引用する場合
      • その他漢字使用が適切と認められる場合
  2. 対象の文書等
    原則として、平成20年4月以降、新たに作成・発出及び改定する文書等(ただし、法令、条例、規則、訓令等の例規文書は除きます。)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?