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更新日:2021年2月19日

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制度融資に関する損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄

大阪府では、制度融資利用先中小企業者等の事業再生の推進を目的に、大阪信用保証協会が、(代位弁済を行った)中小企業等に対する求償権を行使して回収金を取得した場合に生じる、「大阪府が(損失補償に係る)回収納付金を受け取る権利」を放棄する際に必要な手続き等を定める条例(=大阪府中小企業融資に関する損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例)を制定しています。
同条例に基づき、令和2年度から令和5年度に権利放棄を行った事案は以下のとおりです。

令和5年6月30日放棄

  • 1)保証協会が放棄等を行った求償権の額
    66,598,850円
  • 2)保証協会の求償権放棄等に伴い府が放棄を行った回収納付金を受け取る権利の額
    10,149,874円
  • 3)保証協会が求償権の放棄等を行った中小企業者等の従業員数
    73人
  • 4)回収納付金を受け取る権利の放棄を行った理由
    求償権の放棄等が産業競争力強化法に規定する中小企業再生支援協議会のもと策定された再生計画に基づくものであって、かつ、事業者の事業の再生に資すると認められるため。
    (条例第3条第2項第一号該当)

令和5年2月28日放棄

  • 1)保証協会が放棄等を行った求償権の額
    17,348,340円
  • 2)保証協会の求償権放棄等に伴い府が放棄を行った回収納付金を受け取る権利の額
    2,630,999円
  • 3)保証協会が求償権の放棄等を行った中小企業者等の従業員数
    17人
  • 4)回収納付金を受け取る権利の放棄を行った理由
    求償権の放棄等が、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第三条第一項の規定により行われた特定調停に基づき策定された再生計画に基づくものであって、かつ、事業者の事業の再生に資すると認められるため。
    (条例第3条第2項第七号該当)

令和3年11月30日放棄

  • 1)保証協会が放棄等を行った求償権の額
    38,873,651円
  • 2)保証協会の求償権放棄等に伴い府が放棄を行った回収納付金を受け取る権利の額
    3,514,176円
  • 3)保証協会が求償権の放棄等を行った中小企業者等の従業員数
    17人
  • 4)回収納付金を受け取る権利の放棄を行った理由
    求償権の放棄等が産業競争力強化法に規定する中小企業再生支援協議会のもと策定された再生計画に基づくものであって、かつ、事業者の事業の再生に資すると認めら
    るため。
    (条例第3条第2項第一号該当)

令和2年12月28日放棄

  • 1)保証協会が放棄等を行った求償権の額
    22,505,687円
  • 2)保証協会の求償権放棄等に伴い府が放棄を行った回収納付金を受け取る権利の額
    2,862,263円
  • 3)保証協会が求償権の放棄等を行った中小企業者等の従業員数
    16人
  • 4)回収納付金を受け取る権利の放棄を行った理由
    求償権の放棄等が、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第三条第一項の規定により行われた特定調停に基づき策定された再生計画に基づくものであって、かつ、事業者の事業の再生に資すると認められるため。
    (条例第3条第2項第七号該当)

令和2年3月5日放棄

  • 1)保証協会が放棄等を行った求償権の額
    54,967,373円
  • 2)保証協会の求償権放棄等に伴い府が放棄を行った回収納付金を受け取る権利の額
    8,245,106円
  • 3)保証協会が求償権の放棄等を行った中小企業者等の従業員数
    175人
  • 4)回収納付金を受け取る権利の放棄を行った理由
    求償権の放棄等が産業競争力強化法に規定する中小企業再生支援協議会のもと策定された再生計画に基づくものであって、かつ、事業者の事業の再生に資すると認められるため。
    (条例第3条第2項第一号該当)

令和2年2月28日放棄

  • 1)保証協会が放棄等を行った求償権の額
    15,055,990円
  • 2)保証協会の求償権放棄等に伴い府が放棄を行った回収納付金を受け取る権利の額
    1,942,448円
  • 3)保証協会が求償権の放棄等を行った中小企業者等の従業員数
    11人
  • 4)回収納付金を受け取る権利の放棄を行った理由
    求償権の放棄等が産業競争力強化法に規定する中小企業再生支援協議会のもと策定された再生計画に基づくものであって、かつ、事業者の事業の再生に資すると認められるため。
    (条例第3条第2項第一号該当)

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