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更新日:2024年2月28日

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要についてはこちら(外部サイトへリンク)

1.重要なお知らせ(令和4年度法改正)

2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減の実現に向け、建築物分野においても、省エネ対策の取組を一層進める必要性があり、住宅や小規模な建築物を含め、省エネ性能を確保することが求められているところです。

これらの背景を踏まえ、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和4年6月17日に公布されました。

法改正に伴い、制度が大きく変わりますのでご注意ください。

【令和6年4月からの主な制度改正】

【令和7年4月(予定)からの主な制度改正】

法改正全体の内容についてはこちら(外部サイトへリンク)

2.建築物省エネ法の規制措置等概要について

現在の建築物省エネ法の規制措置等について(令和3年4月1日施行)

国土交通省報道発表資料のページ(外部サイトへリンク)

建築物省エネ法第11条等の規定により、特定建築行為をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか建築物消費性能適合性判定を受けなければなりません。

特定建築行為をしようとするときに当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定となりますので、適合していない場合は、確認済証が交付されません。
また、完了検査の対象ともなりますので、建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと検査済証も交付されません。

なお、特定建築行為とは、特定建築物(非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上の建築物)の新築若しくは増築若しくは改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)のことです。

また、建築物省エネ法第19条等の規定により、特定建築行為に該当するものを除く床面積の合計※が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合等、その工事に着手する日の21日前までに所管行政庁への届出が必要となります。

※外気に対して高い開放性を有する部分を除きます

なお建築物省エネ法第15条第1項の規定により、大阪府は「計画通知案件以外に係る適合性判定」を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。(大阪府が所管行政庁となる市町村はこちら)。

また、物件の建設地を業務範囲としている登録建築物エネルギー消費性能判定機関については、「一般社団法人住宅性能評価・表示協会」のホームページから検索することができます。詳細についてはこちら(外部サイトへリンク)

3.受付概要・電子申請・郵送対応について

受付概要・電子申請・郵送対応の詳細についてはこちら

※ご質問については、提出をされる行政庁や登録建築物エネルギー消費性能判定機関にお願いします。

また、「一般社団法人 日本サステナブル建築協会(JSBC)」に「省エネサポートセンター」が設置されています。建築物省エネ法に関するご質問についても受け付けていますので、こちらもご活用いただきますようお願いします。

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