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更新日:2024年5月14日

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大阪府子ども家庭センターにおける第三者評価の受審について

大阪府子ども家庭センター(児童相談所)における第三者評価報告書を公表します。

大阪府では、子ども家庭センター自らが業務の質の評価(自己評価)を行うとともに第三者による評価を受審し、「子ども家庭センターにおける子どもの権利擁護」及び「子ども家庭センターの運営の質の向上」を図ります。

児童相談所の第三者評価について

児童相談所は、市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真のニ-ズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することを主たる目的として設置されています。

令和元年に改正された児童福祉法において、「都道府県知事は、児童相談所の業務の質の評価を行うことその他必要な措置を講ずることにより、当該業務の質の向上に努めなければならない」と定められ、その後に実施された国の調査研究により、標準的な指標や実施方法等にかかるガイドライン(案)が示されたことを受け、大阪府においても、子ども家庭センターが第三者評価を受ける取組みを始めました。

児童相談所の第三者評価は、児童相談所として「機能しているところ」や「改善すべきところ」を確認し、質の確保・向上を図り、児童相談所のかかわりを必要とする子どもの安全確保ならびに子どもの権利擁護を図るための仕組みの1つです。

児童相談所の第三者評価は監査ではなく、また福祉サービスにおける第三者評価とも異なり、利用者への情報提供を目的として実施するものではありません。第三者評価を行うプロセスならびに評価結果を踏まえ、「機能しているところ」や「改善すべきところ」を確認し、児童相談所が行う支援の質の確保・向上を図ることを目的とするとともに、今後の大阪府における児童虐待防止対策推進のための参考とします。

第三者評価の実施方法

職員による「自己評価」を実施したのち、子ども家庭センターとしての「組織自己評価」を取りまとめ、併せて、評価機関により関係機関(市町村、施設、里親、児童)への「アンケート」が実施されました。

「組織自己評価」、「アンケート」の結果、子ども家庭センターへの「実地調査」(施設見学、職員からのヒアリング、援助方針会議の方法等)の結果を踏まえて評価が実施されました。

令和5年度 中央子ども家庭センター 第三者評価報告書(PDF:2,552KB)

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