トップページ > 府政運営・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 個人情報保護制度 > 府が保有する自分の個人情報の開示請求の手続

印刷

更新日:2020年4月30日

ページID:15501

ここから本文です。

府が保有する自分の個人情報の開示請求の手続

手続の流れ

目次

  1. 開示請求書の提出
  2. 開示の可否の決定・通知
  3. 開示の実施
  4. 決定内容に不服があるときは

1 開示請求書の提出

実施機関(請求先)により、受付窓口が異なります

1 知事、教育委員会などが実施機関である場合(警察関係以外の場合)

  • 受付窓口:府政情報センター又は個人情報を現に保有する本庁各担当課若しくは出先機関等
    ※一部の出先機関(府立学校等)が保有する個人情報の開示請求については、当該出先機関を所管する本庁各担当課での受付となる場合があります。
  • 請求することができる方:本人又はその代理人
  • 請求方法:
    府の窓口(府政情報センター又は本庁各担当課若しくは出先機関等)に来庁の上、保有個人情報開示請求書に必要事項を記入していただきます。
    (保有個人情報開示請求の様式は郵送による開示請求に必要な書類等をご覧ください。)
    ※府の窓口へお越しいただくことができない場合は郵送でも請求していただけますが、本人確認を徹底する趣旨から、できる限り窓口へのお越しをお勧めします。(FAX、電子メール及びインターネットによる請求はできません。)
    ※ご希望の情報を、速やかにかつ正確に提供させていただくため、あらかじめ、担当室・課(所)に連絡して自分の個人情報が記録されている行政文書の内容等について問い合わせの上、来庁日時等をご連絡ください。
    特に、郵送で請求をされる場合は、自分の個人情報が記録されている行政文書の内容等について担当室・課(所)に十分確認し、請求されるようお願いします。
    郵送で請求される方は、郵送による開示請求に必要な書類等をご覧ください。なお、請求に必要な書類は、持参していただく場合とは、一部異なります。
  • 持参していただく書類
    • (1)本人による請求の場合:運転免許証やパスポートなど本人であることを証明する書類
    • (2)法定代理人による請求の場合:法定代理人自身の身分確認ができる証明書(運転免許証、パスポート等)のほか、本人との間に法定代理の関係があることを証する書類(戸籍謄本・抄本、住民票の写し、登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等)も必要です。
    • (3)本人の委任による代理人による請求の場合:本人の委任による代理人自身の身分確認ができる証明書(運転免許証、パスポート等)のほか、本人との間に代理関係があることを証する書類(本人の実印を押印した委任状及び本人の印鑑登録証明書等)も必要です。
  • お問合せ先:府民文化部府政情報室情報公開課情報公開グループ(大阪府府政情報センター)
    (所在地)大阪市中央区大手前2丁目 府庁本館1階(案内図
    (電話)06-6944-6066

口頭による情報提供ができる情報もあります。

府立高校の入学者選抜試験の学力検査の科目別得点など、あらかじめ定めた一部の情報については、口頭により申出いただく
だけでその場で情報提供いたします(ご本人のみ申出ができます)。手続方法等については、あらかじめ、担当室・課(所)にお問い合わせください。
口頭により情報提供ができる個人情報

2 公安委員会、警察本部長が実施機関である場合

  • 受付窓口:警察本部1階「情報公開コーナー」(府民応接センター)
  • お問合せ先:警察本部総務部 府民応接センター情報公開室
    (所在地)大阪市中央区大手前3丁目1-11
    (電話)06-6943-1234(内線25261)

※詳しくは、大阪府警察のページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

2 開示の可否の決定・通知

  • 請求者ご本人の情報は原則開示されますが、個人情報保護法で定められた不開示情報は開示することができません。(個人情報保護法第78条)
    ※その開示請求に係る個人情報が存在しているかどうかを答えるだけで、不開示とされる個人情報を開示することとなるときは、存否をも明らかにしないこととなっています。(個人情報保護法第81条)
  • 開示請求があった日から原則として15日以内(初日不算入)に、開示を行うかどうかを決定し、実施機関から書面(開示決定通知書等)で通知します。(大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例第5条)

※正当な理由があるとき(第三者の意見を聴取する場合や、開示請求に係る個人情報が膨大又は複雑である場合など)には、当初の期限から15日以内で決定期間を延長することがあります。
また、開示請求に係る個人情報が著しく大量であることから、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、当該行政文書の相当の部分について30日以内に決定し、残りの部分については、その後の相当な期間内に開示決定を行うことがあります。

開示情報

(1)個人に関する情報(個人情報保護法第78条第1項第1号及び第2号)

本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報として不開示となる情報(第1号)

開示請求制度は、本人に対して当該本人に関する保有個人情報を開示するものであり、通例は本人の権利利益を害するおそれはないものと考えられますが、開示が必ずしも本人の利益にならない場合もあり得ることから、そのような場合に当たる情報は不開示情報とされています。

開示請求者以外の個人に関する情報として不開示となる情報(第2号)

開示請求に係る保有個人情報の中に、開示請求の対象となる保有個人情報に係る本人以外の個人(第三者)に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)が含まれている場合がありますが、第三者に関する情報を本人に開示することにより当該第三者の権利利益が損なわれるおそれがあるものは、不開示とされています。

なお、不開示となり得る情報である「個人に関する情報」には、生存する個人に関する情報のほか、死亡した個人に関する情報も含まれます。

(2)法人等に関する情報(個人情報保護法第78条第1項第3号)

法人等に関する情報として不開示となる情報

法人その他の団体に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次のイ、ロに該当するものは、不開示情報とされています。

  • イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  • ロ 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しない

こととされているものその他の当該条件を付することが、当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3)公共の安全等に関する情報(個人情報保護法第78条第1項第5号)

公共の安全等に関する情報として不開示となる情報

開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の医事に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由がある情報は、不開示事由とされています。

(4)審議、検討等に関する情報(個人情報保護法第78条第1項第6号)

審議等に関する情報として不開示となる情報

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報は、不開示情報となります。

(5)事務又は事業に関する情報(個人情報保護法第78条第1項第7号)

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、個人情報保護法第78条第1項第7号イからトまでに掲げるおそれ「その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報」は、不開示情報とされています。
なお、同号イからトまでは例示的に規定されているものであり、これらのおそれ以外については、「その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」として判断されます。

  • イ 独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
  • ロ 独立行政法人等、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く。)又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
  • ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  • 二 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  • ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  • ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  • ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

3 開示の実施

開示方法

開示方法には、(1)窓口での開示と(2)郵送での開示の2種類があります。

(1)窓口での開示の場合

開示決定を受け取られた後、開示請求を行った受付窓口へ来庁ください。本人確認の上、閲覧または写しの交付によって開示します。

※写しの交付を希望される場合は、下記の「写しの交付に要する費用」をいただきます。

(2)郵送での開示の場合

郵送での交付をご希望の場合は、開示請求時に申し出てください。(「個人情報開示文書郵送申出書」をご提出いただきます。)

※郵送の場合は、費用(写しの作成に要する費用と送付に要する費用)は先払いになります。費用の納入を確認した後、書類を郵送させていただきます。

費用の支払方法(郵送開示の場合)

郵送の場合の費用の支払には、(1)全てを一括で「納付書」を使って金融機関で納付していただくか、(2)写しの作成に要する費用については「現金書留」又は「郵便為替」、送付に要する費用については「切手」によりお支払いいただくか、の2通りの方法があります。

郵送で開示する場合の支払い方法
 

費用負担の方法

写しの作成に要する費用

納付書による納付

現金書留又は郵便為替の提出

送付に要する費用

切手の提出

写しの作成に要する費用の額

主な写しの作成方法

費用の額

単色コピー(A3判まで)

1枚(片面)10円

多色コピー(A3判まで)

1枚(片面)30円

光ディスク(CD-R又はDVD-R)への複写による作成

文書等をスキャナで電子化してできたPDFファイル等を複写する場合

CD-R又はDVD-R1枚につき50円に文書等1枚ごとに10円を加えた額

その他の場合

1枚100円

4 決定内容に不服があるときは

決定内容に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求や行政事件訴訟法に基づき、裁判で取消訴訟を提起することができ
ます。

(1)審査請求をするとき

決定を知った日の翌日から3箇月以内の間、実施機関(決定を行った実施機関が警察本部長のときは公安委員会)に対して審査請求ができます。

決定を行った実施機関が知事や教育委員会等(警察本部長以外)の場合は、実施機関へ審査請求書を、決定を行った実施機関が警察本部長の場合は公安委員会へ審査請求書を提出します。

※審査請求書等は必ず原本を、郵送又は持参により提出してください(FAXは不可)。

不服申立てについては、第三者機関である大阪府個人情報保護審議会が決定内容の是非を審議します。

(参考)審査請求書の参考例(ワード:53KB) 審査請求書の参考例(PDF:77KB)

(参考)審査請求の流れ(ワード:79KB) 審査請求の流れ(PDF:37KB)

(2)裁判で決定の取消しを求めるとき

決定を知った日の翌日から6か月以内の間、大阪府を被告として(訴訟において大阪府を代表する者は大阪府知事となります。)、大阪地方裁判所に決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?