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すべての人の人権が尊重される社会をめざして―大阪府の取組
大阪府人権尊重の社会づくり条例
平成10年(1998)年10月、人権尊重の大切さを示し、また、大阪府の人権施策を進める枠組みを作り、全ての人の人権が尊重される社会をめざして、「大阪府人権尊重の社会づくり条例」を制定しました。
令和元年(2019)年10月、複雑多様化する人権課題に的確に対応し、国際都市にふさわしい環境整備を図り、全ての人の人権が尊重される社会を実現するためには、その担い手である府民及び事業者の協力は欠かせないことから、「大阪府人権尊重の社会づくり条例」を改正し、府の責務に加えて、府民及び事業者の責務を追加しました。(令和元年10月30日施行)
府民の責務
府民は、人権尊重の社会づくりの推進について理解を深めるとともに、府が実施する人権施策の推進に協力するよう努めるものとする。
事業者の責務
事業者は、人権尊重の社会づくりの推進について理解を深め、その事業活動を行うに当たり、人権尊重のための取組を推進するとともに、府が実施する人権施策の推進に協力するよう努めるものとする。
大阪府人権尊重の社会づくり条例の改正概要リーフレット(クリックでPDFファイルをダウンロードできます)
大阪府人権施策推進基本方針
大阪府では、平成13(2001)年3月に、条例の具体化のために「大阪府人権施策推進基本方針」を策定しました。
この基本方針では、条例のめざす「全ての人の人権が尊重される豊かな社会」を実現するため、二つの府政推進の基本理念を掲げ、全ての行政分野において、基本理念を踏まえた総合的な施策の推進に努めることとしています。併せて、条例に示されている「人権施策」の基本方向を定めています。
令和3(2021)年12月の変更では、府政推進の基本理念は維持しつつ、人権を取り巻く社会状況の変化に対応するため、新たに顕在化した人権課題に対する認識と求められる方策などを追記しました。
府政運営の基本理念
- 一人ひとりがかけがえのない存在として尊重される差別のない社会の実現
- 誰もが個性や能力をいかして自己実現を図ることのできる豊かな人権文化の創造
人権施策の基本方向
人権意識の高揚を図るための施策(※1から4については、大阪府人権教育推進計画を参照)
- 人権教育の推進
- 人権教育に取り組む指導者の養成
- 府民の主体的な人権教育に関する活動の促進
- 人権教育に関する情報収集・提供機能の充実
人権擁護に資する施策
- 府民の主体的な判断・自己実現の支援
- 人権にかかわる総合的な相談窓口の整備
- 人権救済・保護システムの充実
大阪府人権教育推進計画
基本方針に沿って「人権意識の高揚を図るための施策」を総合的に推進するため、「大阪府人権教育推進計画」を平成17(2005)年3月に策定、平成27(2015)年3月及び令和4(2022)年9月に改定しました。
この計画は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の趣旨に沿った、大阪府の人権教育及び人権啓発に関する施策の基本計画の性格も併せ持っています。
1.人権教育の推進
- 家庭、学校、地域、職域等における人権教育の取組に対する支援
- 教育の機会均等の確保と「学び」の場の充実
- 現実に起こっている人権問題を踏まえた課題の共有・教材化
- 多様な文化や価値観を持つすべての人々が共有できる人権教育の推進
- 人権研修の推進・促進
2.人権教育に取り組む指導者の養成
- 地域、職域等において人権教育を担う人材の養成
- 専門知識を持った人材の養成
- 人材の活用
3.府民の主体的な人権教育に関する活動の促進
- 人権を知ること、考えること、行動することを支援する環境の構築
- NPO等民間団体と連携した取組の推進
4.人権教育に関する情報収集・提供機能の充実
- 人権教育情報の収集・提供
- 人権教育教材の開発
- 調査・研究機能の強化・充実
- 人権意識の高揚につながる情報の発信
大阪府における人権施策の状況
大阪府における人権施策の状況については、基本方針に基づき、実施した人権施策を取りまとめ、毎年度「大阪府人権白書ゆまにてなにわ」として公表しています。
また、個別の人権ごとにその現状と、国や大阪府の取組も概括しています。