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更新日:2024年5月24日

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周産期医療について

周産期医療とは

「周産期」とは妊娠22週から出生後満7日未満までの期間をいい、この時期は母体・胎児や新生児の生命に関わる事態が発生する可能性があります。この期間は、突発的な緊急事態に備えて、産科・小児科双方から一貫した総合的な医療体制が必要であることから、特に「周産期医療」と表現しています。

大阪府の周産期医療体制図はこちら(PDF:141KB)

1.大阪府医療計画(第6章 第8節 周産期医療)

地域の実情に即し、限られた医療資源を有効に生かしながら、将来を見据えた周産期医療体制の整備を図るため、大阪府医療計画(第6章 第8節 周産期医療)を策定しています。※平成30年度より、周産期医療体制整備計画と医療計画を一本化しました。

2.大阪府周産期医療体制検討部会

大阪府の周産期医療を推進する上で必要な事項について協議するため、大阪府周産期医療体制検討部会を設置しています。

「周産期医療体制検討部会」のページ(別ウィンドウで開きます)

※過去の「大阪府周産期医療協議会(令和3年5月31日まで)」の開催状況等については、「大阪府周産期医療協議会」のページ(外部サイトへリンク)

3.総合周産期母子医療センター

相当規模のMFICUを含む産科病棟及びNICUを含む新生児病棟を備え、常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し、合併症妊娠(重症妊娠高血圧症候群、切迫早産等)、胎児・新生児異常(超低出生体重児、先天異常児等)等母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療、高度な新生児医療等の周産期医療を行うことができるとともに、必要に応じて当該施設の関係診療科又は他の施設と連携し、産科合併症以外の合併症(脳血管障害、心疾患、敗血症、外傷等)を有する母体に対応する医療機関。

4.地域周産期母子医療センター

産科・小児科(NICUを含む新生児医療病棟を含む)を備え、周産期にかかる比較的高度な医療行為を行う医療機関。

5.産婦人科救急搬送体制確保事業

夜間・休日などにおいて、かかりつけ医の診察を受けることが出来ない産婦人科の救急搬送患者を受け入れる体制整備を、大阪市、堺市と共同で大阪府医師会に委託し実施しています。

6.最重症合併症妊産婦受入体制の整備

脳疾患、心疾患、交通外傷など、重篤で緊急性のある(母児の生命の危機にある)産科合併症以外の合併症の妊産婦(最重症合併症妊産婦)を、周産期医療と救命救急医療の連携により受け入れることができる体制を、府内9医療機関の協力のもと確保しています。

7.周産期緊急医療体制整備事業

大阪府医師会に委託し下記事業を実施しています。

  • 周産期医療情報システムの運用
  • 周産期医療関係者の研修
  • 新生児蘇生講習会の実施、調査研究等の事業
  • 2次緊急搬送を受け入れる医療機関等に対する補助(大阪府、大阪市、堺市共同事業)

8.周産期母子医療センターの運営補助事業

府内の周産期医療体制の整備を図るとともに、周産期医療体制の充実を図るため、予算の範囲内で、大阪府知事により指定を受けている総合周産期母子医療センターの開設者、認定を受けている地域周産期母子医療センターの開設者に対し、周産期母子医療センター運営事業補助金を交付しています。

9.近畿ブロック周産期医療広域連携

周産期救急医療システムについては、緊急に高度医療の提供が必要な妊産婦や新生児に適切な医療を提供するため、府県域を越えた受け入れ体制づくりが急務であることから、近畿ブロック知事会議構成府県の担当課による検討会を設置し、情報交換、受け入れ体制のルールづくりの必要性等、今後の各府県相互における体制整備を協議することを目的とし、近畿ブロック周産期医療広域連携検討会が設置され、広域連携を実施しつつ、検証等に取り組んでいます。

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