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更新日:2020年7月28日

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特定給食施設関係の届出・報告書など

大阪府池田保健所では、池田市、箕面市、豊能町、能勢町内の「特定給食施設」及び「その他の給食施設」に対して、健康増進法及び大阪府特定給食施設指導要綱に基づき、栄養管理に関する指導、支援等を実施しています。

特定給食施設・その他の給食施設について

  • 特定給食施設
    特定かつ多数の者に対して継続的に、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設
  • その他の給食施設
    特定かつ多数の者に対して継続的に、1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設であり、特定給食施設以外の施設

※大阪府において「継続的」とは、給食の提供が概ね週4日以上であり、かつ、それが1か月以上実施されていることとしています。
※その他の給食施設においても、特定給食施設に準じた栄養管理をお願いしています。

給食施設の栄養管理指針について

大阪府では、給食施設の栄養管理をはじめ、衛生的かつ安全な給食管理を円滑に実践していただくために指針を作成しています。

給食施設における栄養管理指針(令和3年3月)については「6.給食施設における栄養管理指針について」をご覧ください。

給食施設の開始・変更・廃止の届出

特定給食施設を開始・廃止する場合や届出事項に変更があった場合には、保健所へ届出の提出が必要です。
また、その他の給食施設についても届出の提出をお願いしています。

提出方法は、大阪府行政オンラインシステム」または「郵送」、「窓口持参」のいずれかです。
※FAXやメール等での提出では受け取りができません。

栄養管理報告書

大阪府では、大阪府特定給食施設等指導要綱に基づき、特定給食施設およびその他の給食施設に対し、栄養管理報告書の提出をお願いしています。
提出は、年2回(5月の実績分を7月15日まで、11月の実績分を翌年1月15日までです。

提出方法は、大阪府行政オンラインシステム」または「郵送」、「窓口持参」のいずれかです。
※FAXやメール等での提出では受け取りができません。

  • 「大阪府行政オンラインシステム」を利用して栄養管理報告書を提出する場合は、以下のページから行ってください。
    大阪府行政オンラインシステムへはこちらからアクセスしてください。
    入力方法はマニュアルをご参照ください。
  • 「郵送」または「窓口持参」で栄養管理報告書を提出する場合は、以下のページから様式をダウンロードしてください。
    栄養管理報告書の様式はこちらからダウンロードしてください。

児童福祉施設における食事提供について

関連リンク

給食施設の栄養管理について(大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課)

お問合せ

大阪府池田保健所 企画調整課 電話072-751-2990

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