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更新日:2024年5月21日

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無料低額診療事業について

社会福祉法(以下「法」という。)第2条第3項第9号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業のことで、第二社会福祉事業に位置づけられています。
大阪府所管(指定都市及び中核市を除く)の無料低額診療事業(第二種社会福祉事業)の届出事業者は、以下のとおりです。

減免を受けることができる方

生計困難者な方(低所得者、要保護者、ホームレス、DV被害者など)で経済的な理由により、診療費の支払いが困難な方。

減免金額

世帯の収入等に応じて、診療費の10%以上又は全額が減免されます。

ただし、各医療機関によって世帯の収入等の基準が異なる可能性がありますので、ご注意ください。

標準的な利用までの手続き

  1. 利用をご検討の場合は、関係機関(福祉事務所等)または無料低額診療事業実施診療施設へ電話などで問い合わせください。
  2. 実施医療機関で専門相談員に世帯の収入状況等について説明してください。
  3. 相談した結果、減免対象となる場合は、申請書、所得状況の証明できるもの(源泉徴収票、課税証明書、給与明細等)等を実施医療機関に提出してください。
    (申請書等の書類については、実施医療機関ごとに異なります。)
  4. 実施医療機関から減免可否の決定通知書が届きます。
  5. 減免決定後、診療費の減免が開始されます。

日本語ふりがな付き、英語、中国語表記のご案内

他市の無料低額診療事業実施施設

府内指定都市及び中核市(大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)で無料低額診療事業を実施する医療機関はそれぞれの市が所管しています。

つきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

その他

無料低額診療事業の他に無料低額介護老人保健施設利用事業及び無料低額介護医療院利用事業があります。この制度は、介護老人保健施設及び介護医療院の利用にあたり、経済的理由により費用の支払いが困難な方々に対し、費用の減免を行う制度です。実施施設については、最寄りの社会福祉協議会、福祉事務所や当グループへお問い合わせ下さい。

大阪府内医療機関、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者の方々へ

大阪府内(指定都市及び中核市を除く。)で医療機関、介護老人保健施設及び介護医療院を開設しており、本事業を実施する際は、大阪府への届出が必要です。
つきましては、本事業の実施を検討される場合は、当グループまで事前にご連絡ください。

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