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更新日:2024年5月24日

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成年後見制度について

成年後見制度とは

判断能力が十分でない方々(認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など)が、社会生活において様々な契約や遺産分割などの法律行為をする場合に、その法律行為によってどのような効果が発生するのか、自分の行った行為の結果の判断ができなかったり、不十分だったりする場合があります。

成年後見制度は、このような方々について、本人がお持ちになっている預貯金や不動産などの財産管理、あるいは介護、施設への入退所などの生活に配慮する身上介護を、本人に代わって法的に代理や同意、取消をする権限を与えられた成年後見人等が行うことによって、本人を保護し、権利が守られるよう支援する制度です。

なお、本人の判断能力によって、後見(判断能力が全くない)、保佐(判断能力が特に不十分)、補助(判断能力が不十分)の区分があり、区分に応じて、同意、取消や代理の範囲などが決められます。

制度概要 【制度概要WORD版(ワード:43KB)】【制度概要PDF版(PDF:52KB)】 [HTMLページでみる]

成年後見制度を利用するには

本人のお住まいの地域の家庭裁判所に後見等の開始審判請求を申立てます。申立てができるのは、本人、配偶者、親族(4親等以内)などの方です。

※民法の規定による申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官となっています。

成年後見制度についての市町村相談窓口はこちらからご確認ください。

申立てる人がいない場合は

身寄りがないなど、後見等の開始審判請求を行う人がいない場合(※)で、福祉上の援助が必要な方については、本人のお住まいの市町村の長が、後見等の開始審判の請求を行うことができます。

※「後見等の開始審判請求を行う人がいない」の例示
2親等以内の親族が無く(あっても音信不通の状況などを含む)、3親等又は4親等の親族があっても審判請求を行うものがいない。

手続きについて

大阪家庭裁判所・後見サイト(外部サイトへリンク)

権利擁護専門相談関係の窓口

【大阪市・堺市以外にお住まいの方】
大阪府社会福祉協議会 地域福祉部 権利擁護推進室(あいあいねっと)(外部サイトへリンク)
(電話)06-6191-9500(月曜日から金曜日の10時から16時まで)
(参考)成年後見制度普及啓発事業(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

【大阪市内にお住まいの方】(成年後見専門相談)
大阪市成年後見支援センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(電話)06-4392-8282(月曜日から土曜日の9時から17時まで)

【堺市内にお住まいの方】
堺市権利擁護サポートセンター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(電話)072-225-5655(月曜日から金曜日の9時から17時30分まで)

成年後見制度の市町村長申立て

ご本人のお住まいの市町村の高齢者福祉・障がい者福祉の担当窓口などへご相談ください。

成年後見制度の利用促進について

担い手の育成

市民後見人の養成等

大阪府では、誰もが地域で安心して暮らすことができる社会を実現するため、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分でない方の生活を身近で支援し、後見活動を行う「市民後見人」の養成等の取組みを推進しています。

法人後見支援事業

大阪府では、社会福祉法人による「地域における公益的な取組」として行う後見活動を広域的に支援するため、養成研修の実施や後見活動を支援する体制整備を行っています。

大阪府成年後見制度利用促進研究会

府内市町村における中核機関の設置・地域連携ネットワークの構築に向けたモデルの検討など、成年後見制度利用促進に係る課題の解決について研究や意見交換を行うため、大阪府成年後見制度利用促進研究会を設置しています。

成年後見制度利用促進研修プログラム作成等事業に係る企画提案公募を実施します(別ウィンドウで開きます)(別ウィンドウで開きます)(※公募は終了しました)

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