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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

決算が赤字となったとき、法人府民税均等割の申告は必要ですか。

大阪府内に事務所等を有する法人は、業績や赤字決算に関わらず法人府民税・事業税の確定申告書の提出が必要です。
また、大阪府内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人は、法人府民税の均等割の申告が必要です。

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