トップページ > お問合せ集(FAQ) > 不当労働行為救済申立てを行う際、申立書の提出部数は何部ですか。 

印刷

更新日:2024年5月14日

ページID:70352

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

不当労働行為救済申立てを行う際、申立書の提出部数は何部ですか。 

申立書は、7部作成してください。
なお、相手方当事者(使用者)が複数ある場合は、相手方当事者が1者増えるごとに1部加えた部数を作成してください。(例:相手方が2者であれば、8部作成してください)

お問合せ窓口

「このページの作成所属」を選択してご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?