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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

男女共同参画施策苦情処理制度は、どのような苦情が対象となるか知りたい。

申出の対象は、府(議会を除く)が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情です。
府の施策とは、広く府民等を対象に様々な分野において講じる対策のことをいい、個々の府職員の言動、個々の府民等に対して行った許認可、審査、取締、紛争処理又はこれらに類する行為などは含まれません。
なお、警察の施策については、警察本部府民応接センター(TEL:06-6943-1234)で対応しています。
※男女共同参画に係る私人間の人権侵害に関する苦情は、この苦情処理制度の対象ではありません。これらの苦情については、各種相談事業で対応しております。

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