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更新日:2024年5月29日

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法人府民税・事業税の申告期限の延長

案内番号:0000-9366

概要

 定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下「定款等」という。)の定めにより、又は通算法人が多数に上ること等の理由により、決算についての定時総会が招集されない若しくは損益通算等による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、確定申告書の申告期限までに申告納付できない常況にある場合は、所定の手続を経て、申告期限を延長することができます。ただし、延長された期間については延滞金がかかります。
 法人府民税については、法人税の取扱いと同様に延長されるため、税務署(国税)において申告期限の延長の特例の申請手続を行ってください。法人税に係る確定申告書の提出期限が延長された場合は、主たる事務所等が所在する都道府県知事に「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書」(地方税法施行規則第13号の2様式)を提出することにより、法人税と同じ期間、申告期限が延長されます。
 法人事業税・特別法人事業税については、主たる事務所等が所在する都道府県知事に「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書」(地方税法施行規則第13号の2様式)を提出し、承認を受けることにより、(1)1月間(通算法人にあっては2月間)、(2)当該法人が会計監査を置いている場合で、かつ、当該定款等に定めがある場合は4月を超えない範囲内、(3)やむを得ない事情がある場合には指定する月数の期間、申告期限が延長されます。
 

問合せ窓口

法人の事務所の所在地を担当する府税事務所(下記「お問合せ先府税事務所一覧」を参照してください。)

参考リンク

お問合せ先府税事務所一覧
法人府民税の紹介
法人事業税の紹介
府税のホームページ
法人税に係る申告期限の延長の特例の申請(外部サイト)

申請案内のリンク

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