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更新日:2024年5月29日

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法人府民税・事業税の災害等に係る申告期限の延長

案内番号:0000-9365

概要

 災害その他やむを得ない理由によって決算が確定しないため、確定申告書の申告納付期限までに申告納付できない場合は、所定の手続を経て、指定した日まで申告納付期限が延長されます。
 法人府民税については、法人税の取扱いと同様に延長されるため、税務署(国税)において申告期限の延長の申請手続を行ってください。
 法人事業税・特別法人事業税については、主たる事務所等が所在する都道府県知事に「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」(地方税法施行規則第13号様式)を提出し、承認を受けることにより、その指定した日まで申告納付期限が延長されます。

問合せ窓口

法人の事務所の所在地を担当する府税事務所(下記「お問合せ先府税事務所一覧」を参照してください。)

参考リンク

お問合せ先府税事務所一覧
法人府民税の紹介
法人事業税の紹介
府税のホームページ
法人税に係る申告期限の延長の申請(外部サイト)

申請案内のリンク

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