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更新日:2015年7月1日

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資金管理団体の指定、届出事項の異動、取消等

案内番号:0000-0592

資金管理団体について

○公職の候補者等が、自らが代表である一の政治団体を資金管理団体に指定することができます。(政治資金規正法第19条)

(1) 指定届(法第19条)〔第23号様式〕
 公職の候補者等は、資金管理団体の指定をしたときは、その指定の日から7日以内に「資金管理団体指定届」の提出が必要です。
 

(2) 届出事項の異動届(法第19条第3項第3号)〔第26号様式〕
 公職の候補者等は、資金管理団体の届出事項(公職の種類、資金管理団体の名称、主たる事務所の所在地等)に異動があったときは、その異動の日から7日以内に「資金管理団体届出事項の異動届」の提出が必要です。
 ※「候補者」⇔「現職」の異動についても、異動届の提出が必要です。

 

 (3) 取消届(法第19条第3項第1号)〔第24号様式〕
 公職の候補者等は、資金管理団体の指定を取り消したときは、その取消の日から7日以内に「資金管理団体指定取消届」の提出が必要です。

 

 (4) 資金管理団体でなくなった旨の届(法第19条第3項第2号)〔第25号様式〕
 資金管理団体が以下のように、その適格性を失った場合には、届出をした者等は、その事実が発生した日から7日以内に「資金管理団体でなくなった旨の届」の提出が必要です。
  ア 資金管理団体の指定の届出をした者が公職の候補者等でなくなった場合
  イ 資金管理団体の指定の届出をした者が当該政治団体の代表者でなくなった場合
  ウ 資金管理団体の指定を受けた政治団体が解散した場合
  エ 資金管理団体の指定を受けた政治団体が法第3条第1項第1号又は第2号の規定に該当する政治団体(政治活動を本来の目的とする政治団体)でなくなった場合
  オ 資金管理団体の指定を受けた政治団体が当該指定の届出をした公職の候補者等以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とする政治団体となった場合  カ 資金管理団体の指定の届出をした者が死亡した場合

 

●届出の部数
・主な活動区域が大阪府内の場合・・・2部提出
・主な活動区域が2つ以上の都道府県の区域にわたる場合・・・3部提出

実施時期

平日9時-18時

問合せ窓口

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙グループ

電話番号 06-6944-9118
FAX番号 06-6944-3548
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1-22本館5階

参考リンク

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