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文化学術研究施設の用に供する不動産の取得に対する不動産取得税の不均一課税申請
案内番号:0000-0511
実施案内
文化学術研究地区内において文化学術研究施設のうち研究所用の施設を建設計画に従って新増設した者で、一定の条件に該当する場合
問合せ窓口
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所
更新日:2024年5月31日
ページID:80065
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案内番号:0000-0511
文化学術研究地区内において文化学術研究施設のうち研究所用の施設を建設計画に従って新増設した者で、一定の条件に該当する場合
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所