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更新日:2002年4月1日

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建設リサイクル法に基づく届出

案内番号:0000-0491

実施案内

特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表に該当する場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が適用される対象建設工事となり、工事着手の7日前までに届出を行うとともに、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。

対象建設工事
工事の種類 規模の基準
建築物の解体 床面積の合計 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上
建築物以外の工作物に関する工事
(宅地造成・よう壁工事などの土木工事等)
請負代金の額 500万円以上

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ

電話番号 06-6941-0351 内線3092
FAX番号  06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16咲洲庁舎27階

参考リンク

建設リサイクルのトップページ(建設リサイクル法届出・変更届はこちら)
市町村長に届出等を行う窓口一覧
国土交通省のリサイクルホームページ(外部サイト)

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