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更新日:2024年5月23日

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軽油引取税 免税軽油使用者証の更新申請

案内番号:0000-3217

実施案内

免税軽油使用者証の有効期間は、3年です。ただし、石油化学製品製造業以外の免税軽油使用者の方は、令和9年3月31日を超えて更新できません。
また、専らレクリエーションの用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)の使用者については、令和7年3月31日を超えて更新できません。
免税軽油使用者証に記載の有効期間後、引続き免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、「免税軽油使用者証更新申請書」により更新申請してください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 軽油引取税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

軽油引取税の紹介
府税のHP

申請案内のリンク

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