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更新日:2008年3月17日

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大阪府建設工事紛争審査会 

案内番号:0000-3160

実施案内

建設工事紛争審査会とは
 工事に雨漏りなどの欠陥(瑕疵)があるのに補修してくれない、工事代金を支払ってくれないといった建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家により、公正・中立な立場で、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置されたADR(裁判外紛争処理機関)です。
 建設工事の請負契約の関係にある直接の当事者(例えば、注文者とその請負人)の間に生じた契約上の解釈と工事施工に関する紛争を取り扱います。
※審査会は、建設業者に対して指導監督を行ったり、技術的な鑑定を行う機関ではありません。
審査会は「あっせん」、「調停」、「仲裁」のいずれかの手続によって紛争の解決を図ります。
○区分
 (1)あっせん:当事者の意見を聞き、互いの歩み寄りによる和解をめざす。
          調停手続を簡略にしたもので、法律的又は技術的な争点が少ない事例に適する。
 (2)調  停:当事者の意見を聞き、互いの歩み寄りによる和解をめざす。
          法律的又は技術的な争点が多い事例に適する。
 (3)仲  裁:裁判所に代わって判断を下す。裁判所の判決に代わる「仲裁判断」を下す手続で、一
         審制。「仲裁判断」の内容については、裁判所でも争えない。


  

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設指導グループ

電話番号 06-6210-9736
FAX番号 06-6210-9731
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階

参考リンク

建設工事の請負契約に関する紛争が生じたら

申請案内のリンク

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