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更新日:2002年4月1日

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蜜蜂転飼許可申請関係

案内番号:0000-0268

実施案内

養蜂業者(※)の方が府外から府内へ、或いは府内から府の他の区域内に転飼(蜜蜂を移動して飼育すること)をしようとする場合には、許可が必要です。
なお平成25年1月1日に様式を改正しました。

  ・府外から、大阪府に転飼される養蜂業者の方は、法に基づく転飼許可申請が必要です。
  ・府内から、府内の他の区域内に転飼される養蜂業者の方は、条例に基づく転飼許可申請が必要です。

※養蜂業者とは、「蜜蜂又は蜂蜜、蜜ろう若しくはローヤルゼリー等を利益を得て譲渡することを目的として、蜜蜂の飼育を行う者」であり、趣味として蜜蜂を飼育し、自家消費できずに余った蜂蜜等を売っている等の場合も養蜂業者に該当します。 

問合せ窓口

環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

参考リンク

平成30年10月1日付けで大阪府証紙が廃止になります。

申請案内のリンク

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