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更新日:2010年12月27日

ページID:81066

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10.【旅行業・旅行業者代理業】登録事項の変更の届出

案内番号:0002-1523

申請案内

 大阪府知事登録旅行業者及び旅行業者代理業者は、登録事項に変更があったときは、その変更のあった日から30日以内に大阪府に届出が必要です。
 主たる営業所の所在地の変更が都道府県の区域を異にするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事への届出となります。(大阪府知事以外の都道府県知事登録を受けている旅行業者又は旅行業者代理業者で、変更後の主たる営業所の所在地が大阪府内である場合は大阪府への届出となります。)(旅行業法第6条の4第3項)
 なお、旅行業者は、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更になるときは、遅滞なく、営業保証金の保管替え等の手続きを行う必要があります。(※)『8.【旅行業】主たる営業所の移転に伴う営業保証金の保管替え等の届出』参照。

<届出が必要な変更事項>

(1)代表者の変更、(2)名称の変更、(3)本社所在地の変更、(4)商号の変更、(5)営業所の新設(その他営業所の追加)、(6)主たる営業所の名称変更、(7)その他営業所の名称変更、(8)主たる営業所の所在地変更、(9)その他営業所の所在地変更、(10)その他営業所の廃止、(11)代理業者の新設・住所変更・名称変更・営業所新設・営業所の名称変更・営業所の所在地変更・営業所の廃止、(12)代理業者の廃止、(13)所属旅行業者の名称変更、(14)所属旅行業者の所在地変更
※(11)(12)は旅行業者のみ。(13)(14)は旅行業者代理業者のみ。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
届出に必要な書類の一覧及び様式のダウンロードについては、下記「申請書類等」の「旅行業(第2種・第3種・地域限定)・旅行業者代理業 登録事項変更届出書類一覧表」及び各様式をご覧下さい。
※住民票を添付する場合、個人番号が記載された住民票は受理できませんので、個人番号の記載省略された住民票を提出して下さい。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

旅行業(第2種・第3種・地域限定)・旅行業者代理業 登録事項変更届出書類一覧表 (Pdfファイル、118KB)
登録事項変更届出書(第四号様式) (Wordファイル、34KB)
変更届出添付書類(第五号様式)(1) (Wordファイル、47KB)
変更届出添付書類(第五号様式)(2) (Wordファイル、38KB)
変更届出添付書類(第五号様式)(3) (Wordファイル、35KB)
役員・選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書 (Pdfファイル、48KB)
旅行業務取扱管理者選任一覧表 (Wordファイル、46KB)
代理業契約を解除することを証する書類・残務処理方法を記した書類(参考様式) ※所属代理業者を廃止する場合 (Pdfファイル、66KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
事前に電話で企画・観光課 旅行業担当(06-6210-9313)までご予約下さい。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
受付時間は10:00~17:00(12:15~13:00除く)までです(土・日・祝日・年末年始除く)。
登録事項の変更のあった日から30日以内に届出て下さい。

申請対象者

既に大阪府知事登録を受けている旅行業者又は旅行業者代理業者の方です。
(※)主たる営業所の所在地変更の場合
大阪府知事以外の都道府県知事登録を受けている旅行業者又は旅行業者代理業者で、変更後の主たる営業所の所在地が大阪府内である方についても大阪府への届出となります。

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
当該社員による届出や委任状による行政書士の届出は可能です。
ただし、本人確認のため、顔写真付の身分証明書をご持参ください。

申請窓口

府民文化部都市魅力創造局 企画・観光課 観光振興グループ(旅行業担当)
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
※大阪府咲洲庁舎への交通アクセスは下記の参考リンクでご確認下さい。

参考リンク

大阪府咲洲庁舎のご案内(大阪府ホームページ)

申請案内のリンク

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