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更新日:2021年4月1日

ページID:81063

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7.【旅行業】標準旅行業約款以外の旅行業約款の認可申請及び変更の認可申請

案内番号:0002-1523

申請案内

 大阪府知事登録旅行業者(第2種・第3種・地域限定)は、観光庁長官及び消費者庁長官が定め公示した約款(標準旅行業約款)以外の旅行業約款を設定しようとするときは、大阪府に申請し、認可を受ける必要があります。変更しようとするときも同様です。(旅行業法第12条の2第1項)
現在認可している約款は以下の内容です。
・現地発着約款(ランドオンリー約款)
・クルーズ約款(フライ&クルーズ約款)
・クルーズ約款(フライ&クルーズ約款)及び現地発着型約款(ランドオンリー約款)
・コンビニ約款
・受注型企画旅行約款
・募集型企画旅行約款
・事業者を相手方とする受注型企画旅行約款

申請に必要なもの

費用が、必要です。 手数料として15,000円が必要です。
「旅行業約款設定認可申請書」又は「旅行業約款変更認可申請書」を提出して下さい。
(添付書類)設定し、又は変更しようとする旅行業約款(変更の場合は新旧の対照を明示すること。) 
      ※その他添付書類等は下記申請窓口までお問合せください。(認可内容によって書類が異なります)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

旅行業約款設定認可申請書 (Wordファイル、29KB)
旅行業約款変更認可申請書 (Wordファイル、30KB)

費用の支払方法

旅行業登録申請等窓口にて申請書類等の確認を受けた後、手数料納付窓口にて納付して下さい。(手数料15,000円)

<手数料納付の流れ>
(1) 申請者は、請者は、旅行業登録申請等窓口(咲洲庁舎37階)において、申請書類等の内容の確認を受けます。
(2) 申請者は、手数料納付窓口(咲洲庁舎1階)において、申請書を提出し、手数料の納付を行います。
(3) 申請者は、手数料納付窓口担当者から、領収レシートと収納情報を印字した申請書を受け取ります。
(4) 申請者は、旅行業登録申請等窓口(咲洲庁舎37 階)に、申請書(手数料収納済の印字あり)と申請書類を提出します。
(5) 申請受付窓口担当者は、納付状況を確認し、申請書類等を受け付けします。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
事前に電話で企画・観光課 旅行業担当(06-6210-9313)までご予約下さい。
会社代表者(旅行業担当の取締役等)若しくは旅行業務取扱管理者の来庁をお願いします。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
受付時間は10:00~16:00(12:15~13:00除く)までです(土・日・祝日・年末年始除く)。
標準旅行業約款以外の旅行業約款を設定し、又は変更しようとするときに申請して下さい。

申請対象者

既に大阪府知事登録を受けている第2種、第3種又は地域限定旅行業者の方です。

事前協議

事前協議は、必要です。
約款変更等を希望される場合は、事前に下記申請窓口までお問合せ下さい。

代理申請

代理申請は、不可です。
約款については、旅行契約上の重要な書類であることから、内容の確認のため、会社代表者(旅行業担当の取締役等)若しくは旅行業務取扱管理者の来庁をお願いします。

申請窓口

府民文化部都市魅力創造局 企画・観光課 観光振興グループ(旅行業担当)
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
※大阪府咲洲庁舎への交通アクセスは下記リンク先でご確認下さい。

参考リンク

大阪府証紙の取扱いについて(大阪府ホームページ)
大阪府咲洲庁舎のご案内(大阪府ホームページ)

申請案内のリンク

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