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更新日:2008年1月17日

ページID:80407

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争議行為の予告通知

案内番号:0000-1851

実施案内

公益事業に係わる事業で労働組合等が争議行為を行うには、10日前(通知の日及び争議行為開始日を含まず、中10日以上必要)までに労働委員会と大阪府知事に通知する。

問合せ窓口

商工労働部 雇用推進室労働環境課 地域労政グループ
住所 大阪市中央区石町2丁目5-3エルおおさか南館3階
電話 06-6946-2604

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