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更新日:2024年6月4日

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特設水道に関する申請等

案内番号:0000-0173

実施案内

・大阪府特設水道条例に基づく特設水道の布設工事、給水開始、変更、廃止する場合、申請等が必要です。
・特設水道とは、水道法の適用を受けないものであって、給水人口が50人以上、又は1日最大給水量が7.5立方メートルを超える
 水道施設です。
・様式に示す申請書(届出書)
・各種図面等、別途添付資料必要
※大阪府から事務移譲を受けた33市町(堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、寝屋川市、河内長野市、松原市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、大東市、交野市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、熊取町)に施設を設置する場合は、各市町担当課にご相談ください。

問合せ窓口

健康医療部 生活衛生室環境衛生課 水道グループ

電話番号 06-6944-9181
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2-12別館2階

参考資料

特設水道(エクセル:16KB)
特設水道担当一覧(PDF:99KB)

申請案内のリンク

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