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せり人の登録申請(府中央卸売市場)
案内番号:0000-1072
実施案内
(1)卸売業者が中央市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が知事の行う登録を受けている者でなけらばならない。
(2)卸売業者は、登録の有効期間の満了後引き続きせり人に中央市場における卸売のせりを行わせようとするときは、当該せり人について登録の更新を受けなければならない。
(根拠法令等)大阪府中央卸売市場業務規程第11条、同施行規則第8条
登録申請
・せり人登録(更新)申請書
・氏名及び住所を証する書類 ・履歴書 ・誓約書 ・写真
・その他知事が必要と認める書類
更新申請
・せり人登録(更新)申請書
・氏名及び住所を証する書類 ・せり業務実績書 ・履歴書 ・誓約書 ・写真
・その他知事が必要と認める書類
問合せ窓口
環境農林水産部中央卸売市場