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更新日:2024年5月29日

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法人府民税・事業税の更正の請求等

案内番号:0000-0001

概要

(1)法人府民税・事業税の申告書を提出した場合において、申告書に記載した課税標準額又は税額に誤りがあり、過大な申告であるときは、減額の更正を請求することができます。 
(2)法人府民税・事業税の申告書の提出後において、その申告の基礎となった法人税の課税標準について税務官署の更正があり、そのため府民税又は事業税の課税標準及び税額が過大となった場合は、減額の更正を請求することができます。 
(3)2以上の道府県に事務所等を設けて事業を行う法人が、事業税について分割基準の誤りによる更正請求をする場合は、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に「分割基準の修正に関する届出書」を提出してください。大阪府に主たる事務所等がある場合は大阪府知事に提出してください。

問合せ窓口

法人の事務所の所在地を担当する府税事務所(下記「お問合せ先府税事務所一覧」を参照してください。)

参考リンク

お問合せ先府税事務所一覧
法人府民税の紹介
法人事業税の紹介
府税のホームページ

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